GL企画|沖縄県那覇市|1K 賃貸アパート カーサ・グランツ 賃貸管理 ファイナンシャルプランナー

私達は信頼を提案致します!

主な売買費用の計算

固定資産評価額・・・市町村が固定資産税を算出する為の基準額


★登記費用
   ◎所有権移転(登録免許税+司法書士報酬)
     ①登録免許税  土地:固定資産評価額×1%
                建物:固定資産評価額×2%
     ②司法書士報酬(報酬規定に基づく)

   ◎抵当権等抹消(登録免許税+司法書士報酬)
     ①登録免許税  抵当権等1件につき1,000円
     ②司法書士報酬(報酬規定に基づく)

   ◎抵当権等の設定(登録免許税+司法書士報酬)
     ①登録免許税 借入金額×0.4%
       (根抵当権の場合:借入金額×1.2倍×0.4%)

     ②司法書士報酬(報酬規定に基づく) 
   ◎住所変更・氏名変更等(報酬規定に基づく)

★不動産取得税
   ◎固定資産評価額×4%
      宅地の場合:固定資産評価額×1/2×3%
      住宅の場合:固定資産評価額×3%
      店舗の場合:固定資産評価額×4%

★収入印紙

   100万円~500万円・・・・・・・  2,000円
   500万円~1,000万円・・・・・・・ 10,000円
   1,000万円~5,000万円・・・・・・ 15,000円
   5,000万円~1億円・・・・・・・・・ 45,000円
   1億円~5億円・・・・・・・・・・・・ 80,000円

★不動産手数料(手数料+消費税)
   200万円まで・・・・・・・・・・・売買価格×5%
   200万円~400万円・・・・・売買価格×4%
   400万円以上・・・・・・・・・・・売買価格×3%
    *簡易計算:(売買価格×3%+6万円)×5%(消費税)

★金融機関費用(借入状況によって異なる)

★分筆費用(地形・規模・周辺環境等により異なる)

★表示登記(建物を新築した場合の表題部の登記)
   土地家屋調査士に依頼(面積により異なる)

★保存登記(建物を新築した場合の所有権の登記)
   ①登録免許税

居住用:新築建物課税標準価格×0.14%

その他:新築建物課税標準価格×0.4% 
   ②司法書士報酬(報酬規定に基づく) 

*税法改正で変更の場合があります





疑問・質問がありましたら、お気軽にご連絡下さい!

★仲介手数料とは?

  ◎不動産業者が、売主と買主を媒介して不動産売買に関わった
   場合に発生し、売主及び買主双方が、不動産売買成約時に支
   払う手数料のことです。

   *仲介手数料は「成功報酬」ですので、不動産売買が不成約
    の場合は発生しません。


  ◎売主及び買主は共に「国土交通省の規定」に基づいた金額を
   不動産業者に支払います。

   ①売主と買主を媒介する「不動産業者が同一」の場合は、
    売主と買主双方は、互いに手数料を支払います。
   ②売主と買主双方を媒介する「不動産業者が別々」の場合は、
    売主と買主は自身が「依頼をした不動産業者」に手数料を
    支払います。
   *不動産業者が「1社の場合」でも「2社の場合」でも、
    売主と買主が支払う手数料は「同額」になります。


  ◎仲介手数料の計算

   売買取引額が、
   200万円以下・・・・・・・・・・・・5%
   200万円以上400万円未満・・・・・4%
   400万円以上・・・・・・・・・・・・3%
  *400万円以上の速算法・・・・・・・・3%+6万円







★媒介契約についてのコメント
    不動産の売却の依頼をする場合は、不動産業者と媒介契約
    締結します。媒介契約には「一般媒介契約」・「専任媒介契
    約・「専属専任媒介契約」の3種類あります。下記参照
    どの不動産業者に依頼をするか検討の付かない場合は、始め
    は「一般媒介契約」で数社に依頼をし、相性・積極性等を見
    極めて、依頼2~3ヶ月後に1社にしぼり「専任媒介契約」
    又は「専属専任媒介契約」を締結することをお勧め致します。
    「一般媒介契約」のまま、数社に長期間販売活動を依頼する
    と、現地看板・新聞広告・情報誌広告等に依頼物件の広告が
    数件並び、買手側としては、あまり良い印象を受けない場合
    があります。又、不動産報酬は、成功報酬であり、売買契約
    を締結しないと発生しまん。よって、「一般媒介契約」で
    数社に依頼したままだと、時間とにどの業者も積極性が
    薄れていき、結果的にお客様の利益つながります。


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宅地建物取引業者
沖縄県知事(5)第3477号
那覇市赤嶺1-4-2
 SYビル302号