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中古物件を購入する際の注意点
中古物件は、土地を求め建物を新築することに比較すると、
かなり格安で取得できます。特に収益物件(テナントビル・
アパート等)は、高い投資利回りを期待できます。又、希望
する地域の不動産を求める場合は、土地のみを探すより
択肢が多くなります。
求める場合の注意点は、敷地・建物・周辺環境・関連法規等
を認識する必要があります。
敷地:建替え及び周辺環境の変化を考える上で、土地に関す
る規制・制限(都市計画法・建築基準法・消防法等)を確認し
なければなりません。関連法規では、面積・用途・高さ等が定
められています。
目的にあった地域性なのかを必ず確認して下さい。
◎低層住居地域:3階・4階建て以下の建物が建築可能
◎中高層住居地域:中高層マンションやアパートが建築可能
◎商業地域:大規模な商業施設ビルが建築可能。
◎工業地域:各種工業施設が建築可能。
*詳しくは、専門家(設計士・建築業者)にお尋ね下さい。
建物:中古建物は、新築後数年が経過していますので、
老朽化による修繕・営繕が比較的早く必用になります。設備
は新築後10年・建物は15年頃から頻繁に不具合が発生し
ます。現在、求めようとしている物件が、老朽化による大規模
な修繕を行った後と前では、今後の費用負担が大きく変わり
ます。又、増改築等を検討している場合は、旧建築基準法と
新建築基準法の違いで、用途変更や増改築ができない場合
がありますので、専門家に相談することをお勧め致します。
★仲介手数料とは?
◎不動産業者が、売主と買主を媒介して不動産売買に関わった
場合に発生し、売主及び買主双方が、不動産売買成約時に支
払う手数料のことです。
*仲介手数料は「成功報酬」ですので、不動産売買が不成約
の場合は発生しません。
◎売主及び買主は共に「国土交通省の規定」に基づいた金額を
不動産業者に支払います。
①売主と買主を媒介する「不動産業者が同一」の場合は、
売主と買主双方は、互いに手数料を支払います。
②売主と買主双方を媒介する「不動産業者が別々」の場合は、
売主と買主は自身が「依頼をした不動産業者」に手数料を
支払います。
*不動産業者が「1社の場合」でも「2社の場合」でも、
売主と買主が支払う手数料は「同額」になります。
◎仲介手数料の計算
売買取引額が、
200万円以下・・・・・・・・・・・・5%
200万円以上400万円未満・・・・・4%
400万円以上・・・・・・・・・・・・3%
*400万円以上の速算法・・・・・・・・3%+6万円