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中古物件を購入する際の注意点






   中古物件は、土地を求め建物を新築することに比較すると、
   かなり格安で取得できます。特に収益物件(テナントビル・
   アパート等)は、高い投資利回りを期待できます。又、希望
   する地域の不動産を求める場合は、土地のみを探すより
   択肢が多くなります。
   求める場合の注意点は、敷地・建物・周辺環境・関連法規等
   を認識する必要があります。





   敷地:建替え及び周辺環境の変化を考える上で、土地に関す
   る制・制限(都市計画法・建築基準法・消防法等)を確認し
   なければなりません。関連法規では、面積用途高さ等が定
   められています。
   目的にあった地域性なのかを必ず確認して下さい。

      ◎低層住居地域:3階・4階建て以下の建物が建築可能
      ◎中高層住居地域:中高層マンションやアパートが建築可能
      ◎商業地域:大規模な商業施設ビルが建築可能。
      ◎工業地域:各種工業施設が建築可能。
      *詳しくは、専門家(設計士・建築業者)にお尋ね下さい。





   建物:中古建物は、新築後数年が経過していますので、
   老朽化によ修繕営繕が比較的早く必用になります。設備
   は新築後10年・建物は15年頃から頻繁に不具合が発生し
   ます。現在、求めようとしいる物件が、老朽化による大規模
   な修繕を行った後と前では、今の費用負担が大きく変わり
   ます。又、増改築等を検討している場は、旧建築基準法と
   新建築基準法の違いで、用途変更や増改築できない場合
   がありますので、専門家に相談することをお勧め致します。


★仲介手数料とは?

  ◎不動産業者が、売主と買主を媒介して不動産売買に関わった
   場合に発生し、売主及び買主双方が、不動産売買成約時に支
   払う手数料のことです。

   *仲介手数料は「成功報酬」ですので、不動産売買が不成約
    の場合は発生しません。


  ◎売主及び買主は共に「国土交通省の規定」に基づいた金額を
   不動産業者に支払います。

   ①売主と買主を媒介する「不動産業者が同一」の場合は、
    売主と買主双方は、互いに手数料を支払います。
   ②売主と買主双方を媒介する「不動産業者が別々」の場合は、
    売主と買主は自身が「依頼をした不動産業者」に手数料を
    支払います。
   *不動産業者が「1社の場合」でも「2社の場合」でも、
    売主と買主が支払う手数料は「同額」になります。


  ◎仲介手数料の計算

   売買取引額が、
   200万円以下・・・・・・・・・・・・5%
   200万円以上400万円未満・・・・・4%
   400万円以上・・・・・・・・・・・・3%
  *400万円以上の速算法・・・・・・・・3%+6万円







宅地建物取引業者
沖縄県知事(5)第3477号
那覇市赤嶺1-4-2
 SYビル302号