GL企画|沖縄県那覇市|1K 賃貸アパート カーサ・グランツ 賃貸管理 ファイナンシャルプランナー

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土地を購入する際の注意点




土地には建物建築に関する様々な法律で制限及び規制がなされてい
  ます。下記参照。購入を検討される上で重要な事項も多々あり
  ますで、専門家に相談されることをお勧め致します。
  又、価格は交渉できる場合がありますが、立地条件周辺
  ・地形方角面積(分筆ができる場合を除く)等は変えるこ
  とができませんので、そのことを重点的に検討して下さい。


収益物件(アパート・テナントビル)を検討されている場合は、用
  途・規模・駐車場の配置・賃料の相場等は考慮していると思い
  ますが、収支計算を行う上で、できるだけ10年後・20年後
  のことを予測して事業計画をして下さい。建物は必ず老朽化
  ます。外壁・塗装・水廻り・内装・電気器具・その他設備の修
  繕及び営繕は、新築10年後から徐々に発生します。建物の規
  模に比例して修繕費用も多額になります。新築の時から将来の
  修繕に対応できるよう積立をすることをお勧め致します。



土地に関する重要事項



  ①市街化区域とは?
     住居地域・商業地域・工業地域・無(未)指定地域で13種
     類に区分され、地域毎に建築できる規模・用途等が決められ
     ています。
      ◎低層住居地域:3階・4階以下の主に住宅の建築が可能
      ◎中高層住居地域:マンション・アパートが建築が可能
      ◎商業地域:大規模な商業施設ビル等の建築が可能
      ◎工業地域:各種工業施設の建築が可能
      *詳しくは専門家(設計士・建築業者)に確認して下さい。
  ②市街化調整区域とは?
     基本的に市街化を抑制し、建物の建築を制限している区域。
  ③建蔽率とは?
     土地面積に対する建築面積(建坪)の割合。
       例 建蔽率50%の場合
         100坪の土地には建築面積(建坪)50坪が上限
  ④容積率とは?
     建築物の延べ面積の土地面積に対する割合。
       例 容積率100%の場合
         100坪の土地には建築延べ面積100坪が上限
  ⑤その他制限
     都市計画法・建築基準法・消防法等で地域毎に建築制限が成
     されている。
       高さ・隣地後退距離・防火設備設置・看板・色・他


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★仲介手数料とは?

  ◎不動産業者が、売主と買主を媒介して不動産売買に関わった
   場合に発生し、売主及び買主双方が、不動産売買成約時に支
   払う手数料のことです。

   *仲介手数料は「成功報酬」ですので、不動産売買が不成約
    の場合は発生しません。


  ◎売主及び買主は共に「国土交通省の規定」に基づいた金額を
   不動産業者に支払います。

   ①売主と買主を媒介する「不動産業者が同一」の場合は、
    売主と買主双方は、互いに手数料を支払います。
   ②売主と買主双方を媒介する「不動産業者が別々」の場合は、
    売主と買主は自身が「依頼をした不動産業者」に手数料を
    支払います。
   *不動産業者が「1社の場合」でも「2社の場合」でも、
    売主と買主が支払う手数料は「同額」になります。


  ◎仲介手数料の計算

   売買取引額が、
   200万円以下・・・・・・・・・・・・5%
   200万円以上400万円未満・・・・・4%
   400万円以上・・・・・・・・・・・・3%
  *400万円以上の速算法・・・・・・・・3%+6万円







宅地建物取引業者
沖縄県知事(5)第3477号
那覇市赤嶺1-4-2
 SYビル302号